kurumuのサポート内容

子ども医療費助成事業(子ども医療費について)

18歳に達した年の3月31日(高校卒業年度)まで対象児童に係る医療費無料

高浜町が行っている「子ども医療費助成」事業について、平成30年4月1日より
下記の通り県内受診において助成手続きが変更となります。

1.事業内容及び対象者
子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりの増進を図るため、子どもに係る医療費を助成します。

1.町内在住の0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
2.高等学校など、進学のため町外へ転出される方で保護者が町内在住の方
(2.に該当する方の申請に関して詳しくはこちら)
※婚姻されている方、他の医療費助成制度の対象となっている方は除く。

2.受給資格の登録
助成を受けるには、子ども医療費受給資格認定申請書の届出が必要です。
下記書類を持参の上、住民生活課にて手続きください。

必要書類
・対象となる お子さんの健康保険証
・払込希望の通帳(保護者名義のもの)
 ※世帯で1つの口座登録となります。
・ 印鑑
・子ども医療費資格登録申請書
※資格登録申請書については住民生活課窓口でも記入いただけます。

3.助成額
対象者の医療費(保険対象となる医療費の一部負担金)及び入院時食事療養費の全額を支給します。
※ 一部負担金とは、病院・歯科医・調剤薬局・整骨院などの医療機関において保険の給付が受けられるものを指します。

4.助成の請求手順
県内・県外の場合とで請求手順が異なります。ご注意下さい。

◎県内の医療機関・調剤薬局で受診された場合
1.各医療機関等の窓口にて、保険証と一緒に受給者証を提示してください。
受給者証を提示した場合、窓口で医療費の一部負担分を支払う必要はありません。
※薬の容器代や個室専用料など、健康保険の適用外のものについては助成対象外ですので、窓口で一部負担金を支払う必要があります。
※受給者証を提示しなかった場合は窓口で支払う必要があります。その場合は県外と同様に役場窓口にて申請してください。

◎県外の医療機関・調剤薬局で受診された場合
1.各医療機関等の窓口にて、医療費を支払って下さい。
 (受給者証の提示は、必要ありません。)

2.子ども医療費交付申請書に必要事項を記入し、領収書を添えて、住民生活課へ提出して下さい。
 (交付申請は、受診された月より一年以内に、月毎にまとめて提出して下さい。)

3.内容を確認後、申請月より3ヵ月後にご指定の金融機関へ振込させていただきます。
※内容確認にお時間をいただくこともあり、振込みが遅れる場合もありますのでご了承くさい。

5.その他の注意事項
★領収書について
領収書は、受診者の氏名、受診日、診療点数及び負担金、領収印のあるものを提出してください。
尚、上記の領収書がない場合は、受給者証を添えて、交付申請書を各 医療機関等に提出し、下欄の領収書(領収証明)に証明を受けて下さい。
※金額だけの領収書や、レシート、コピー等ではお支払いできません。

★学生の方について
学校にて負傷等をし「日本スポーツ振興センター」より医療費の給付を受けられた場合は、子ども医療費助成は、行いません。また、「日本スポーツ振興センター」に申請される予定で先に子ども医療費助成より支給を受けられた場合は、今後の医療費より調整(差引)し助成を行います。

★自己負担(自費分)について
通院のための交通費、薬の容器代、健康診断料、予防接種代、文書料など、保険の対象にならないもの(自費分扱い)は、助成の対象外となります。

★受給者証の内容に変更について
加入している健康保険証、住所が変わった場合、または振込先の金融機関を変更したい場合など受給資格に変更があった場合、必ず住民生活課まで届け出て下さい。

★受給者証の再発行について
受給者証の破損、汚損、紛失した場合、受給対象者の健康保険証をお持ちになり 住民生活課にて手続きお願いします。

★受給資格の喪失について
転出などで受給資格を喪失した場合、必ず受給者証を返却してください。
資格喪失後に高浜町の受給者証を使用して助成を受けた場合、返金手続き等が発生する場合があります。


ご不明な点がありましたら、
住民生活課 医療費助成係まで、お問い合せ下さい。

対象者
18歳に達した年の3月31日(高校卒業年度)まで
問合せ先
住民生活課
電話番号:0770-72-7703
FAX:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.fukui.jp
関連資料名ファイル形式
子ども医療費登録申請書

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