18歳に達した年の3月31日(高校卒業年度)まで手当支給
~制度概要~
【支給対象】
18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方
【支給月額】
第1子・第2子の3歳未満 15,000円
第1子・第2子の3歳以上高校生年代(※1)まで 10,000円
第3子以降 30,000円(一律)
所得の制限はありません。
支給対象ではありませんが、保護者が生活費を負担している大学生年代(※2)の子は
第1子・第2子のカウントに含まれます。
※1 高校生年代は中学校終了後、18歳到達後最初の年度末までの児童
※2 大学生年代は18歳到達後最初の年度末を迎え、22歳到達後最初の年度末までの子
【支給時期】
下記の各月の10日支払(10日が休日の場合はその直前の平日)となります。
2月(12月・1月の2ヶ月分)
4月(2月・3月の2ヶ月分)
6月(4月・5月の2ヶ月分)
8月(6月・7月の2ヶ月分)
10月(8月・9月の2ヶ月分)
12月(10月・11月の2ヶ月分)
【請求方法】
子どもが生まれたとき、又は他市町村から転入されたときは、すぐにこども未来課まで
(公務員の方は勤務先まで)
※注意:子どもが生まれた日、又は転入日の翌日から数えて15日以内に、必ず手続きを!
申請が遅れますと、遅れた月分の手当てが受け取れなくなります。
【手続きに必要なもの】
・児童手当認定請求書
・受給者の保険証が分かる書類(厚生年金や各種共済組合等に加入している方)
※高浜町国民健康保険加入者は不要です。
・振込金融機関の通帳等の写し(受給者本人名義に限ります)
・養育している18歳以下の児童と別居している方は「別居監護申立書」の提出が別途必要です。
・大学生年代の子の生活費を負担しており、かつ、高校生年代以下の児童を含めて3人以上の
児童を養育している保護者は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
様式はこども未来課にあります。
【現況届】
児童の養育状況に変動がなければ、現況届の提出は原則不要です。
就学していない大学生年代の子を養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の
提出が必要です。
その他、配偶者からの暴力等により住民票とは違う自治体で手当てを受給している方、支給要件児童の
戸籍がない方など、一部現況届の提出が必要な受給者については通知を送付いたします。
【いろいろな届出】
養育する児童数が増えたときや減ったとき、他市町村へ転出するとき、受給者が公務員になったときなどは、
別途届出が必要です。