子育て・教育サポート内容

母子家庭等医療費助成事業

20歳までの児童を養育するひとり親家庭、およびかつて母子家庭の母であった者で現在一人暮らしの寡婦に対して助成。(所得制限有り)

母子家庭、一人暮らしの寡婦家庭及び父子家庭などの健康の安定と生活の向上をはかるため、医療費を助成しています。

1.対象者
1.死別または離婚したのち婚姻していない母子・父子家庭で、子が20歳の誕生日を迎える日まで
2.かつて母子家庭の母であった者で現在一人暮らしの寡婦の方
※詳しくは「助成対象者」資料をご確認ください

2.申請方法
役場窓口にて、母子家庭等医療費受給資格認定申請書の届出が必要です。
下記のものをご持参ください。
1.健康保険証
2.印鑑
3.通帳
資格が認定されると、受給資格者証を交付します。(所得制限あり)

3.医療費の申請
県内・県外の場合と請求手順が異なります。ご注意下さい。

◎県内の医療機関・調剤薬局で受診された場合(18歳以上の方)
1.各医療機関等の窓口にて、必ず受給者証を提示し医療費を支払って下さい。
※県内の医療機関等で受診され受給者証の提示をされた場合、医療機関等より町へ支払い金額の報告がありますので、住民生活課への交付申請の提出は必要ありません。
ただし、受給者証の提示を忘れた場合、県外受診の場合と同様に住民生活課への交付申請が必要となります。
2.内容を確認後、ご指定の金融機関へ振込させていただきます。

◎県内の医療機関・調剤薬局で受診された場合(18歳以下の方)
子ども医療費助成と同様の扱いになり、県内で受給者証を提示し、受診された場合は、窓口で一部負担金を支払う必要はありません。詳しくは「子ども医療費助成について」内の助成の請求手順をご確認ください。
子どもの医療費助成について
※平成30年4月受診分より対象

●県外の医療機関・調剤薬局で受診された場合

1.各医療機関等の窓口にて、医療費を支払って下さい。(受給者証の提示は、いりません。)
2.医療費交付申請書に必要事項を記入し、領収書を添えて、住民生活課へ提出して下さい。(交付申請は、受診された月より一年以内に提出して下さい。)
3.内容を確認後、ご指定の金融機関へ振込させていただきます。

4.その他の注意事項
★領収書について
領収書は、受診者の氏名、受診日、診療点数及び負担金、領収印のあるものを提出してください。尚、上記の領収書がない場合は、受給者証を添えて、交付申請書を各医療機関等に提出し、下欄の領収書(領収証明)に証明を受けて下さい。
※金額だけの領収書や、レシート、コピー等ではお支払いできません。

★自己負担(自費分)について
通院のための交通費、薬の容器代、健康診断料、文書料など、保険の対象にならないもの(自費分扱い)は、助成の対象外となります。

★支払いについて
必要事項が記入されていない場合や医療費内容の確認により支払いが遅れることがあります。

★受給者証の内容に変更があった場合
加入している医療保険、住所が変わった場合、または振込先の金融機関を変更したい場合など受給資格に変更があった場合、必ず住民生活課まで届け出て下さい。

ご不明な点がありましたら、
住民生活課 医療費助成係まで、お問い合せ下さい。

対象者
1.死別または離婚したのち婚姻していない母子・父子家庭で、子が20歳の誕生日を迎える日まで
2.かつて母子家庭の母であった者で現在一人暮らしの寡婦の方
※詳しくは「助成対象者」資料をご確認ください
申込方法
役場窓口にて、母子家庭等医療費受給資格認定申請書の届出が必要です。
下記のものをご持参ください。
1.健康保険証
2.印鑑
3.通帳
資格が認定されると、受給資格者証を交付します。(所得制限あり)
問合せ先
住民生活課
電話番号:0770-72-7703
FAX:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.fukui.jp
関連資料名ファイル形式
助成対象者

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各施設連絡先

高浜町役場 福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2
TEL.0770-72-1111
総合政策課(高浜町役場内)
TEL.0770-72-7711
住民生活課(高浜町役場内)
TEL.0770-72-7703
保健福祉課(保健福祉センター内) 福井県大飯郡高浜町和田117-68
TEL.0770-72-2493
教育委員会(高浜町役場内)
TEL.0770-72-7724