20歳までの児童を養育するひとり親家庭に対して助成。(所得制限有り)
ひとり親家庭などの健康の安定と生活の向上をはかるため、医療費を助成しています。
1.対象者
死別または離婚したのち婚姻していないひとり親家庭で、子が20歳の誕生日を迎える日まで
2.申請方法
窓口にて、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書の届出が必要です。
下記のものをご持参ください。
1.健康保険証が分かる書類(資格確認証など)
2.通帳
資格が認定されると、受給資格者証を交付します。(所得制限あり)
3.医療費の申請
県内・県外の場合と請求手順が異なります。ご注意下さい。
◎県内の医療機関・調剤薬局で受診された場合(18歳以上の方)
1.各医療機関等の窓口にて、必ず受給者証を提示し医療費を支払って下さい。
※県内の医療機関等で受診され受給者証の提示をされた場合、医療機関等より町へ支払い金額の
報告がありますので、こども未来課への交付申請の提出は必要ありません。
ただし、受給者証の提示を忘れた場合、県外受診の場合と同様こども未来課への交付申請が必要となります。
2.内容を確認後、ご指定の金融機関へ振込させていただきます。
◎県内の医療機関・調剤薬局で受診された場合(18歳以下の方)
子ども医療費助成と同様の扱いになり、県内で受給者証を提示し、受診された場合は、窓口で一部負担金を
支払う必要はありません。詳しくは「子ども医療費助成について」内の助成の請求手順をご確認ください。
詳しくは「子ども医療費助成について」内の助成の請求手順をご確認ください。
→子どもの医療費助成について
●県外の医療機関・調剤薬局で受診された場合
1.各医療機関等の窓口にて、医療費を支払って下さい。(受給者証の提示はいりません。)
2.医療費交付申請書に必要事項を記入し、領収書を添えてこども未来課へ提出して下さい。
(交付申請は、受診された月より1年以内に提出して下さい。)
3.内容を確認後、ご指定の金融機関へ振込させていただきます。
4.その他の注意事項
★領収書について
領収書は、受診者の氏名、受診日、診療点数及び負担金、領収印のあるものを提出してください。
尚、上記の領収書がない場合は、受給者証を添えて、交付申請書を各医療機関等に提出し、
下欄の領収書(領収証明)に証明を受けて下さい。(証明を受ける医療機関の例:整骨院等)
※金額だけの領収書や、レシート、コピー等ではお支払いできません。
★自己負担(自費分)について
通院のための交通費、薬の容器代、健康診断料、文書料など、保険の対象にならないもの(自費分扱い)は、
助成の対象外となります。
★支払いについて
必要事項が記入されていない場合や医療費内容の確認により支払いが遅れることがあります。
★受給者証の内容に変更があった場合
加入している医療保険、住所が変わった場合、または振込先の金融機関を変更したい場合など
受給資格に変更があった場合、必ずこども未来課まで届け出て下さい。
ご不明な点がありましたら、
こども未来課 医療費助成係まで、お問い合せ下さい。